コンメンタール労働基準法

条文

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(金品の返還)

第23条  
  1. 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
  2. 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第22条
(退職時等の証明)
労働基準法
第2章 労働契約
次条:
労働基準法第24条
(賃金の支払)


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