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労働基準法第82条
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労働基準法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(分割補償)
第82条
使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、
第77条
又は
第79条
の規定による補償に替え、平均賃金に
別表第3
に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。
解説
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第77条(障害補償)
第79条(遺族補償)
参照条文
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労働基準法施行規則第46条
(分割補償の一時払い)
使用者は、法第82条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第3によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
判例
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前条:
労働基準法第81条
(打切補償)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第83条
(補償を受ける権利)
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労働基準法第82条
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