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労働契約法第7条
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労働契約法
第7条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、
第12条
に該当する場合を除き、この限りでない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
労働契約法第6条
(労働契約の成立)
労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
次条:
労働契約法第8条
(労働契約の内容の変更)
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