労働安全衛生法施行令第1条

労働安全衛生法施行令

条文 編集

(定義)

第1条
  1. この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    1. アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
    2. ガス集合溶接装置 ガス集合装置(10以上の可燃性ガス(別表第1第5号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は9以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあっては400リツトル以上、その他の可燃性ガスの容器にあっては1,000リツトル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
    3. ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
      1. イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が0.5平方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが400ミリメートル以下のもの
      2. ロ ゲージ圧力0.3メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003立方メートル以下のもの
      3. ハ 伝熱面積が2平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で、かつ、内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
      4. ニ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が4平方メートル以下のもの
      5. ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が5平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.02立方メートル以下のものに限る。)
      6. ヘ 内容積が0.004立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下のもの
    4. 小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
      1. イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が1平方メートル以下のもの又は胴の内径が300ミリメートル以下で、かつ、その長さが600ミリメートル以下のもの
      2. ロ 伝熱面積が3.5平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で、かつ、内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
      3. ハ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8平方メートル以下のもの
      4. ニ ゲージ圧力0.2メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方メートル以下のもの
      5. ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が10平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が300ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.07立方メートル以下のものに限る。)
    5. 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.04立方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが1,000ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.004以下の容器を除く。)をいう。
      1. イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
      2. ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
      3. ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
      4. ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
    6. 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
      1. イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.2立方メートル以下のもの又は胴の内径が500ミリメートル以下で、かつ、その長さが1,000ミリメートル以下のもの
      2. ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下の容器
    7. 第二種圧力容器 ゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
      1. イ 内容積が0.04立方メートル以上の容器
      2. ロ 胴の内径が200ミリメートル以上で、かつ、その長さが1,000ミリメートル以上の容器
    8. 移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
    9. 簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和8年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1平方メートル以下又はその天井の高さが1.2メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
    10. 建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が80度未満のスキツプホイストを除く。)をいう。
    11. ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。

解説 編集

労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)

  1. 第2号の「容器」には、常時、支柱等によって固定され、地盤面に対して移動することができない貯槽、タンク等は、含まれないこと。
  2. 第3号の「蒸気ボイラー」とは、火気、燃焼ガス、その他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)または電気により、水又は熱媒を加熱して、大気圧をこえる圧力の蒸気を発生させてこれを他に供給する装置ならびにこれに附設された過熱器および節炭器をいうものであること。
  3. 第3号の「温水ボイラー」とは、燃焼ガス等又は電気により、圧力を有する水または熱媒を加熱してこれを他に供給する装置をいうものであること。
  4. 第8号の移動式クレーンには、フオークリフト、揚貨装置およびストラドルキヤリヤーは含まれないこと。
  5. 第8号中の「クレーン」とは、荷を動力を用いてつり上げ、およびこれを水平に運搬することを目的とする機械装置をいうこと。
    クレーンには、揚貨装置および機械集材装置は含まないこと。
  6. 第9号中の「エレベーター」とは、人および荷(人または荷のみの場合を含む。)をガイドレールに沿って昇降する搬器にのせて、動力を用いて運搬することを目的とする機械装置をいうこと。
  7. 第9号中の「主として一般公衆の用に供されるもの」とは、例えば、駅ビルに設けられるエレベーターで、もっぱら荷または作業員以外の者の用に供されているものをいうこと。

参照条文 編集

  • ボイラー及び圧力容器安全規則第2条(伝熱面積)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)

外部リンク 編集

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