労働安全衛生規則)(

条文

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(総括安全衛生管理者の選任)

第2条
  1. 法第10条第1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。
  2. 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

解説

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  • 第1項の「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の業種に応じて、その規模が政令で定める規模に達した日、総括安全衛生管理者に欠員が生じた日等を指すものであること。
  • 事業者の意味づけは、法第2条と同様であること。
  • 事業場業種等の考え方は、令第2条と同様であること。

参照条文

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外部リンク

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