労働安全衛生規則第23条
条文
編集(委員会の会議)
- 第23条
- 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
- 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
- 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
- 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
解説
編集- 安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されること。
従って、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し、当然、割増賃金が支払われなければならないものであること。 - 産業医の出席を衛生委員会又は安全衛生委員会の開催要件とするか否かは、労働安全衛生規則第23条第2項の「委員会の運営について必要な事項」に該当するものであり、したがって各委員会が定める事項であること。
参照条文
編集- 労働安全衛生法第17条(安全委員会)
- 労働安全衛生法第18条(衛生委員会)
- 労働安全衛生法第19条(安全衛生委員会)
- 労働安全衛生規則第21条(安全委員会の付議事項)
- 労働安全衛生規則第22条(衛生委員会の付議事項)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年09月18日付け基発第602号)
- 労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行について(昭和63年09月16日付け基発第601-1号)