労働安全衛生規則第3条の2

労働安全衛生規則)(

条文 編集

(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)

第3条の2
  1. 法第10条第1項第5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
    1. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
    2. 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
    3. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

解説 編集

  • 総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

参照条文 編集

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