コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文 編集

(教習科目)

第74条
  1. 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
    1. 揚貨装置の基本運転
    2. 揚貨装置の応用運転
    3. 合図の基本作業

解説 編集

本条は、揚貨装置運転士免許試験の実技試験の免除として都道府県労働局長登録教習機関で行う実技教習の教習科目を定めたものである。なお、教習終了後には修了試験が行われる。

参照条文 編集