コンメンタール労働安全衛生規則)(

条文 編集

(技能講習の受講資格及び講習科目)

第79条
  1. 法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第六のとおりとする。

解説 編集

別表第六法別表第十八に掲げる技能講習の受講資格と講習科目を定めたものである。

参照条文 編集