コンメンタール労働審判法

条文 編集

(審理の終結)

第19条
労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第18条
(調停が成立した場合の費用の負担)
労働審判法
次条:
第20条
(労働審判)
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