コンメンタール労働審判法

条文

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(事件の記録の閲覧)

第26条
  1. 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
  2. 民事訴訟法第91条第4項及び第5項並びに第92条の規定は、前項の記録について準用する。

解説

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参照条文

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  • 民事訴訟法第91条(訴訟記録の閲覧等)
    • 第4項
      審判記録中の録音テープ又はビデオテープについては、審判事項に関する証明は交付せず、その複製を認める。
    • 第5項
      記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
  • 民事訴訟法第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)

判例

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前条:
第25条
(費用の負担)
労働審判法
次条:
第27条
(訴訟手続の中止)
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