コンメンタール労働審判法

条文

編集

(最高裁判所規則)

第30条
この法律に定めるもののほか、労働審判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第29条
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
労働審判法
次条:
第31条
(不出頭に対する制裁)
このページ「労働審判法第30条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。