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労働審判法第30条
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労働審判法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(最高裁判所規則)
第30条
この法律に定めるもののほか、労働審判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第29条
(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)
労働審判法
次条:
第31条
(不出頭に対する制裁)
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