労働組合法施行令
労働組合法施行令(最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三一号)の逐条解説書。
- 第1条(法第5条の管轄)
- 第2条(法第11条の管轄)
- 第3条(法人である労働組合の登記)
- 第4条
- 第5条
- 第5条の2
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条(労働協約の拡張適用の手続)
- 第16条(労働委員会の権限の行使)
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条(委員の任命手続)
- 第21条
- 第22条(公益委員の通知義務)
- 第23条(中央労働委員会の委員の費用弁償)
- 第23条の2(地方調整委員)
- 第23条の3(地方事務所)
- 第24条(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)
- 第25条(都道府県労働委員会の事務局の組織)
- 第25条の2(都道府県労働委員会の委員の数)
- 第26条(公益委員のみで行う会議)
- 第26条の2(法第25条第1項の政令で定める処分)
- 第26条の3(法第26条第2項の政令で定める事項)
- 第27条(法第27条第1項 の申立ての管轄)
- 第27条の2(管轄指定)
- 第28条(特定独立行政法人職員及び国有林野事業職員の労働関係に係る事件の取扱い)
- 第29条(和解調書の正本等の送達等)
- 第30条
- 第31条
- 第32条(出頭を求められた者等の費用弁償)
- 第33条