労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)(

条文

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(契約の内容等)

第26条
  1. 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
    1. 派遣労働者が従事する業務の内容
    2. 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
    3. 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
    4. 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
    5. 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
    6. 安全及び衛生に関する事項
    7. 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
    8. 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第29条の2において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
    9. 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
    10. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
  2. 前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であって海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
    1. 第41条の派遣先責任者の選任
    2. 第42条第1項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第3項の厚生労働省令で定める条件に従った通知
    3. その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
  3. 派遣元事業主は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第5条第1項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
  4. 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
  5. 派遣元事業主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
  6. 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
  • 第41条(派遣先責任者)
  • 第42条(派遣先管理台帳)
  • 第5条(一般労働者派遣事業の許可)
  • 第16条(特定労働者派遣事業の届出)
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条(法第26条第3項第三号の厚生労働省令で定める措置)

判例

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