労働者災害補償保険法施行規則第9条の4
労働者災害補償保険法施行規則 (前)(次)
条文
編集(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
- 第9条の4
- 法第8条の2第2項第一号 の厚生労働大臣が定める額(以下この条において「最低限度額」という。)は、厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者(賃金構造基本統計調査規則 (昭和三十九年労働省令第八号)第4条第1項 に規定する事業所(国又は地方公共団体の事業所以外の事業所に限る。)に雇用される常用労働者をいう。以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)について、前条に規定する年齢階層(以下この条において「年齢階層」という。)ごとに求めた次の各号に掲げる額の合算額を、賃金構造基本統計を作成するための調査の行われた月の属する年度における被災労働者(年金たる保険給付(遺族補償年金又は遺族年金を除く。)を受けるべき労働者及び遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき事由に係る労働者をいう。以下この項において同じ。)の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。
- 一 当該年齢階層に属する常用労働者であつて男性である者(以下この号において「男性労働者」という。)を、その受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額(以下この条において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する男性労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額に、被災労働者であつて男性である者の数を乗じて得た額
- 二 前号中「男性である者」とあるのは「女性である者」と、「男性労働者」とあるのは「女性労働者」として、同号の規定の例により算定して得た額
- 前項の規定により算定して得た額が、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額を当該年齢階層に係る最低限度額とする。
- 第一項の規定は、法第8条の2第二項第二号(法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、第1項中「「最低限度額」」とあるのは「「最高限度額」」と、「最も低い賃金月額に係る」とあるのは「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
- 前項において準用する第1項の規定により算定して得た額が、常用労働者を、その受けている賃金月額の高低に従い、四の階層に区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の階層に属する常用労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを三十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に満たない場合は、当該三十で除して得た額を当該年齢階層に係る最高限度額とする。
- 六十五歳以上七十歳未満の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額についての第1項(第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第1項中「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)の常用労働者」とあるのは「常用労働者等」と、「常用労働者をいう」とあるのは「常用労働者(以下この項及び第四項において「常用労働者」という。)及び常用労働者以外の者であつて、六十五歳以上のものをいう」と、「この項及び第4項において「常用労働者」という」とあるのは「この項において同じ」と、「賃金構造基本統計を」とあるのは「厚生労働省において作成する賃金構造基本統計(以下この項及び第七項において「賃金構造基本統計」という。)を」と、「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」と、「現金給与額(」とあるのは「現金給与額(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属する常用労働者の受けている賃金構造基本統計の調査の結果による一月当たりのきまつて支給する現金給与額のうち最も低いものとする。」とする。
- 前項の規定は七十歳以上の年齢階層に係る最低限度額及び最高限度額について準用する。この場合において、同項中「「常用労働者であつて男性である者(」とあるのは「常用労働者等であつて男性である者(常用労働者以外の者については、当該年齢階層に属するものの数の四分の三に相当する数のものに限る。」」とあるのは「「常用労働者であつて」とあるのは「常用労働者等であつて」」とする。
- 厚生労働大臣は、毎年、その年の八月一日から翌年の七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の八月から翌年の七月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該八月の属する年の前年の賃金構造基本統計の調査の結果に基づき、前各項の規定により定め、当該八月の属する年の七月三十一日までに告示するものとする。
解説
編集- 法第8条の2
- 法第8条の3
- 賃金構造基本統計調査規則 (昭和三十九年労働省令第八号)第4条(調査の範囲)