労働者災害補償保険法第12条の6

コンメンタールコンメンタール労働労働者災害補償保険法)(

条文

編集
第12条の6  
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
  • [](最高裁判例 )


このページ「労働者災害補償保険法第12条の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。