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労働者災害補償保険法第22条の4
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労働者災害補償保険法
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条文
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第22条の4
遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。
遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
第16条の2
から
第16条の9
まで並びに
別表第一
(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び
別表第二
(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。
解説
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参照条文
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労働者災害補償保険法第11条
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労働者災害補償保険法第22条の4
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