労働者災害補償保険法第22条の4

労働者災害補償保険法)(

条文 編集

第22条の4  
  1. 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。
  2. 遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
  3. 第16条の2から第16条の9まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。

解説 編集

参照条文 編集

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