労働者災害補償保険法第38条
労働者災害補償保険法 (前)(次)
条文
編集- 第38条
- 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
解説
編集参照条文
編集判例
編集- 休業補償給付等不支給処分取消(最高裁判例 平成7年07月06日)旧 労働者災害補償保険法35条1項,旧労働者災害補償保険法37条,行政事件訴訟法第8条1項,行政事件訴訟法8条2項1号