コンメンタール印紙税法)(

条文

編集

(非課税文書)

第5条  
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三  別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

解説

編集

・「印紙税法第5条該当通帳」と裏表紙に印刷されている通帳があります。

参照条文

編集

判例

編集
このページ「印紙税法第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。