(非課税文書)
- 第5条
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
- 一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
- 二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
- 三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
・「印紙税法第5条該当通帳」と裏表紙に印刷されている通帳があります。
このページ「
印紙税法第5条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。