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印紙税法第5条
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コンメンタール印紙税法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(非課税文書)
第5条
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
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