厚生年金保険法施行規則第6条の2

コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文

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(被保険者の住所変更の申出)

第6条の2  
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。


解説

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参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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