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厚生年金保険法第24条の2
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厚生年金保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第24条の2
船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、
第21条
から前条までの規定にかかわらず、
船員保険法第17条
から
第20条
まで及び
第23条
の規定の例による。
解説
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第21条(定時決定)
前条(報酬月額の算定の特例)
参照条文
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判例
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[](最高裁判例 )[[]],[[]]
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厚生年金保険法第24条の2
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