厚生年金保険法)(

条文

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(用語の定義)

第3条  
  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一  保険料納付済期間 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第5条第2項 に規定する保険料納付済期間をいう。
    二  保険料免除期間 国民年金法第五条第三項 に規定する保険料免除期間をいう。
    三  報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
    四  賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
  2. この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

解説

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  • 国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第5条(用語の定義)

参照条文

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判例

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