コンメンタール厚生年金保険法)(

条文 編集

(障害厚生年金の併給の調整)

第48条  
  1. 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条第52条第4項、第52条の2第54条第2項ただし書及び第54条の2第一項において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
  2. 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

解説 編集

併合認定による障害厚生年金

第1項
(条件)障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき
(効果)前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
第2項
(条件)前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したとき
(効果)従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。

★法改正経過措置あり

(対象)昭和36年4月1日前に支給事由を生じた旧厚生年金保険法により障害年金の受給権者。

参照条文 編集

判例 編集

このページ「厚生年金保険法第48条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。