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厚生年金保険法第73条
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厚生年金保険法
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条文
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第73条
被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
解説
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参照条文
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