コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

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(保険料の負担及び納付義務)

第82条  
  1. 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
  2. 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
  3. 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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