厚生年金基金規則(最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)の逐条解説書。

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第1章 厚生年金基金

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第1節 設立等の認可の申請(第1条~第6条)

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第1条(設立の認可の申請)
第2条(業務、資本金その他について密接な関係を有する適用事業所)
第3条(規約の変更の認可の申請)
第4条(合併の認可等の申請)
第5条(分割の認可等の申請)
第5条の2(基金間の権利義務の移転の認可等の申請)
第6条(解散の認可の申請)

第2節 加入員(第7条~第11条)

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第7条(二以上の事業所に使用される場合等の届出)
第8条
第9条
第10条
第11条(加入員証の提出)

第3節 事業主(第12条~第20条)

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第12条(加入員の資格取得の届出)
第13条(加入員の資格喪失の届出)
第14条(設立事業所以外の事業所の事業主の給与の額の届出)
第15条(給与の額の届出)
第16条
第16条の2
第17条(加入員の氏名変更の届出)
第18条(事業主の氏名等の変更の届出)
第19条(事業主の変更の届出)
第19条の2(育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等)
第20条(書類の保存)

第4節 受給権者(第21条~第28条)

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第21条(裁定の請求)
第22条
第23条(未支給の給付の請求)
第24条(生存に関する書面の提出)
第25条(氏名変更の届出)
第26条(住所変更の届出)
第27条(死亡の届出)
第28条(証明書の省略)

第5節 給付及び掛金(第29条~第32条の15)

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第29条(老齢年金給付の額の算定方法)
第30条(老齢年金給付の額の算定の基礎として用いることができる期間)
第30条の2(法第44条の3第1項 の規定による申出をした際の届出)
第30条の2の2(加入員又は加入員であつた者の責めに帰すべき重大な理由)
第30条の3(給付を制限するその他の場合)
第30条の4(脱退一時金相当額等の移換に係る者に基金が支給する脱退一時金)
第30条の5(脱退一時金の支給の特例)
第31条(掛金の額の算出方法)
第32条(掛金の計算に関する基準)
第32条の2(財政再計算の報告)
第32条の3(掛金の額の算定根拠に変更が生じたときの措置)
第32条の3の2(設立事業所の減少に係る掛金の1括徴収)
第32条の3の3(解散時の掛金の1括徴収)
第32条の3の4(上場株式による掛金の納付)
第32条の3の5
第32条の3の6
第32条の4
第32条の5(指定の申請)
第32条の6(変更の届出)
第32条の7(受託業務規程)
第32条の8(事業計画書等)
第32条の9(帳簿)
第32条の10(免除保険料率の決定)
第32条の11(代行保険料率の算定に関する基準)
第32条の12(代行保険料率の算定)
第32条の13(代行保険料率の算定の基礎となる事項)
第32条の14(代行保険料率の届出)
第32条の15(設立申請時における代行保険料率の算定)

第6節 契約(第33条~第40条)

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第33条(信託の契約)
第34条
第35条(保険又は共済の契約)
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条

第7節 財務及び会計(第41条~第49条の7)

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第41条(経理の原則)
第41条の2(株式による自家運用に係る有価証券指標)
第41条の3(株式の運用方法)
第41条の4(先物及びオプションによる運用)
第41条の5(退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項等の通知)
第41条の6(年金給付等積立金の運用)
第42条(運用の基本方針)
第43条(余裕金の運用)
第44条(借入金の承認)
第44条の2(年金経理から業務経理への繰入れ)
第45条(予算の届出)
第46条(予算の内容)
第47条(財務諸表等の提出)
第47条の2(積立上限額を超える場合の掛金等の控除額)
第47条の3(掛金等の控除の方法)
第48条(年金経理における剰余金の処分等)
第49条(業務経理における剰余金の処分等)
第49条の2(設立事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)
第49条の3(他の基金への老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転等の申出)
第49条の4
第49条の5(中途脱退者に係る権利義務の承継等の通知)
第49条の6(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出)
第49条の7(脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知)

第8節 基金の行う事務等(第50条~第67条)

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第50条(加入員原簿)
第51条(加入員証の交付)
第52条(加入員証の改訂等)
第53条(理事長の就任等の届出)
第54条(規程の届出)
第55条(業務の委託等の届出)
第56条(業務についての報告書の提出)
第56条の2(業務概況の周知)
第57条(二以上の事業所に使用されている者に係る通知)
第58条
第59条
第60条
第60条の2(第一号改定者等に係る権利義務の変更の通知)
第61条(年金たる給付及び一時金たる給付に関する通知等)
第62条(年金証書の改訂等)
第63条(会議録の謄本等の添付)
第64条(管轄地方厚生局長等の経由)
第64条の2(理事の禁止行為)
第65条(財産目録等の提出)
第66条(解散に伴う事務の引継ぎ)
第66条の2(供託)
第67条(国税滞納処分の例による処分の認可)

第2章 企業年金連合会(第68条~第74条の2)

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第68条(設立の認可の申請)
第69条(規約の変更の認可の申請)
第69条の2(解散基金加入員に係る老齢年金給付の確保事業の認可の申請)
第70条(基金から連合会への中途脱退者に係る義務の移転等の申出)
第70条の2(給付の算定に関する基準)
第71条(中途脱退者に係る義務の承継等の通知等)
第72条(解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出等)
第72条の2(解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算等の通知等)
第72条の3(解散基金加入員に係る老齢厚生年金等の支給停止事由該当等の届出)
第72条の4(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金の額の通知等)
第72条の4の2(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金の裁定の請求)
第72条の4の3(連合会から基金への給付の支給に関する権利義務の移転等の申出)
第72条の4の4
第72条の4の5
第72条の4の6(中途脱退者等に係る権利義務の承継等の通知)
第72条の4の7(連合会から移換する年金給付等積立金の額)
第72条の5(予算の認可)
第72条の6(閲覧期間)
第72条の7(業務報告書)
第72条の8(附属明細書)
第73条(中途脱退者等に関する原簿)
第74条(準用規定)
第74条の2

第3章 雑則(第74条の3~第88条)

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第74条の3(中途脱退者等への説明義務)
第75条(年金数理に関する業務に係る書類)
第76条(年金数理人の要件等)
第77条(立入検査等の場合の証票)
第78条(権限の委任)
第79条(管轄)
第80条(老齢年金給付の支給に関する義務の免除の認可の申請)
第81条(責任準備金相当額の減額の申出)
第82条(特定基金の加入員の標準報酬月額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法)
第83条
第84条(納付計画の承認の申請)
第85条(納付計画の承認の要件)
第86条(納付計画の変更の承認の申請)
第87条(準用)
第88条(納付特例基金の解散に伴う事務の引継ぎ)
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