(目的)
- 第1条
- この法律は、商法(明治32年法律第48号)、会社法(平成17年法律第86号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
本条は、商業登記法の目的を示したもの。
商業登記法は、実体法である商法・会社法等の諸規定からの委任を受け、その具体的な登記手続きを定めることで、会社等の信頼維持と安全かつ円滑な取引を補完することを目的としている。
このページ「
商業登記法第1条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。