(持分会社の種類の変更の登記)
- 第106条
- 合名会社が会社法第638条第1項 の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第1項又は第2項の登記の申請とは、同時にしなければならない。
- 申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
- 登記官は、第1項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
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