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商業登記法第136条
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法学
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民事法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(職権抹消)
第136条
登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
解説
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参照条文
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商業登記法第33条
(商号の登記の抹消)
判例
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前条:
商業登記法第135条
(職権抹消)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第137条
(職権抹消)
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商業登記法第136条
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