法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(職権抹消)

第136条
登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第135条
(職権抹消)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第137条
(職権抹消)


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