法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(審査請求事件の処理)

第144条
登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第143条
(審査請求)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第145条
(審査請求事件の処理)


このページ「商業登記法第144条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。