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商業登記法第144条
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法学
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(審査請求事件の処理)
第144条
登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第143条
(審査請求)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第145条
(審査請求事件の処理)
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商業登記法第144条
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