法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(提訴期間経過後の登記)

第25条
  1. 登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第十号の規定は、適用しない。
  2. 前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第18条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
  3. 会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第1項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第24条
(申請の却下)
商業登記法
第3章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記法第26条
(行政区画等の変更)


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