(申請人)
- 第41条
- 後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
- 未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
- 後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。
このページ「
商業登記法第41条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。