法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(申請人)

第41条
  1. 後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
  2. 未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
  3. 後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第40条
(後見人登記の登記事項等)
商業登記法
第3章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記法第42条
(添付書面)


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