法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(支店所在地における登記)

第48条
  1. 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
  2. 支店の所在地において会社法第930条第2項 各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

解説

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  • 会社法第930条(支店の所在地における登記)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第47条
(登記申請の方式)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第49条
(申請書の添付書面)


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