法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(取締役等の変更の登記)

第54条
  1. 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(委員会設置会社にあつては、取締役、委員、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
  2. 会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
    一 就任を承諾したことを証する書面
    二 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
    三 これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第333条第1項 に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第337条第1項 に規定する者であることを証する書面
  3. 会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。
  4. 第1項又は第2項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。


解説

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  • 会社法第333条(会計参与の資格等)
    1項:会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。
  • 会社法第337条(会計監査人の資格等)
    1項:会計監査人は、w:公認会計士又は監査法人でなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第53条
(本店移転の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第55条
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)


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