法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)

第63条
株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第218条第1項 の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

解説

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  • 会社法第218条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第62条
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第4節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第64条
(株主名簿管理人の設置による変更の登記)


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