法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(資本金の額の増加による変更の登記)

第69条
資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第68条
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第70条
(資本金の額の減少による変更の登記)


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