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商業登記法第74条
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法学
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民事法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(清算人に関する変更の登記)
第74条
裁判所が選任した清算人に関する
会社法第928条
第1項第二号 に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第73条
(清算人の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第75条
(清算決了の登記)
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商業登記法第74条
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