法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(清算人に関する変更の登記)

第74条
  1. 裁判所が選任した清算人に関する会社法第928条第1項第二号 に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
  2. 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第73条
(清算人の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第75条
(清算決了の登記)


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