法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(組織変更の登記)

第76条
株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第75条
(清算決了の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第77条
(組織変更の登記)


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