ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記法第76条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(組織変更の登記)
第76条
株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記法第75条
(清算決了の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第77条
(組織変更の登記)
このページ「
商業登記法第76条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。