法学民事法コンメンタール商業登記法

条文

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(合併の登記)

第79条
吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第78条
(組織変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第80条
(合併の登記)


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