法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(同時申請)

第92条
  1. 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  2. 株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第1項の場合において、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第91条
(同時申請)
商業登記法
第3章 登記手続
第5節 株式会社の登記
次条:
商業登記法第93条
(添付書面の通則)


このページ「商業登記法第92条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。