コンメンタールコンメンタール商標登録令施行規則

商標登録令施行規則(最終改正:平成二一年一月三〇日経済産業省令第五号)の逐条解説書。

第1条(商標登録原簿の調製方法)
第1条の2(商標原簿の様式等)
第2条(附属書類)
第3条(商標登録原簿の記録)
第3条の2
第4条(申請書の様式)
第4条の2(併合の手続)
第4条の3(証明書等の添付)
第4条の4(番号の記録等)
第5条(商標権の設定の登録の方法)
第5条の2
第6条(防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)
第6条の2(出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
第7条(商標権の存続期間の更新の登録の方法)
第8条(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)
第9条(商標権の分割の登録)
第10条
第11条(商標権の分割移転の登録)
第12条
第13条(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)
第14条(商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)
第14条の2
第15条(団体商標に係る商標権の移転の登録)
第16条(書換登録の方法)
第16条の2(確定審決等の登録の方法)
第16条の3(予告登録の方法)
第16条の4(更正の通報)
第17条(特許登録令施行規則の準用)
第18条(商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)