(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
- 第26条
- 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
- 会社法制定前の商法第44条を継承。本条には現在第17条に定める譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等に関する定めがあった。
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