法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)

条文

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代理商の競業の禁止)

第28条
  1. 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
    1. 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
    2. その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
  2. 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

改正経緯

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  • 会社法制定前の商法第48条を継承。本条には現在第18条に定める譲受人による債務の引受けに関する定めがあった。

解説

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代理商の競業避止義務を定めたもの。これは、そもそも代理商が現地の事情に通じた存在であること、継続的な関係にある商人の営業秘密を知っていることから、ライバル他社との無断の提携は不測の損害を生じさせるおそれがあるからである。事業提携は商人自身の経営判断に依存するため、「許可」が必要である。第二項は、商人が損害額を請求しようにも算定が困難であることから定められた(cf. 民事訴訟法第248条)。

なお、ドイツ商法典には次のような条文がある。

ドイツ商法典第90条(取引及び業務上の秘密)
代理商は,委託者のための営業上の活動を通じて,代理商に開示された,あるいは知るに至った取引上及び業務上の秘密を,代理商契約終了後においても,利用したり第三者に伝えたりしてはならない。ただし,あらゆる事情からして,通常の商人が職業上当然に持ち得る基準に相反する場合はこの限りでない。

参照条文

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前条:
商法第27条
(通知義務)
商法
第1編 総則
第7章 代理商
次条:
商法第29条
(通知を受ける権限)
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