ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商法第542条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
第542条
匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商法第541条
(匿名組合契約の終了事由)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第543条
このページ「
商法第542条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。