法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

編集

(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)

第542条
匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
商法第541条
(匿名組合契約の終了事由)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第543条


このページ「商法第542条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。