ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商法第544条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
編集
第544条
仲立人
ハ其媒介シタル行為ニ付キ当事者ノ為メニ支払其他ノ給付ヲ受クルコトヲ得ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス
解説
編集
前条:
商法第543条
商法
第2編 商行為
第5章 仲立営業
次条:
商法第545条
このページ「
商法第544条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。