商法第546条
条文編集
第546条
- 当事者間ニ於テ行為カ成立シタルトキハ仲立人ハ遅滞ナク各当事者ノ氏名又ハ商号、行為ノ年月日及ヒ其要領ヲ記載シタル書面ヲ作リ署名ノ後之ヲ各当事者ニ交付スルコトヲ要ス
- 当事者カ直チニ履行ヲ為スヘキ場合ヲ除ク外仲立人ハ各当事者ヲシテ前項ノ書面ニ署名セシメタル後之ヲ其相手方ニ交付スルコトヲ要ス
- 前二項ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ書面ヲ受領セス又ハ之ニ署名セサルトキハ仲立人ハ遅滞ナク相手方ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
解説編集
ドイツ商法典第94条に由来する。
- ドイツ商法典第94条(結約書)
- ⑴ 商事仲立人は,当事者がその交付を免除せず,又は取引目的物の種類からその地域の慣習上免除される場合を除き,取引の締結後遅滞なく,自らの署名を付した結約書を両当事者に交付しなければならない。結約書には,両当事者の氏名,取引の目的物及び取引条件,特に物品又は有価証券の販売の場合には,その種類及び量,並びに価額及び引渡時期について記載されていなければならない。
- ⑵ 直ちに履行すべき取引ではない場合,結約書は両当事者に署名のために交付することを要する。このとき,それぞれ一方当事者の署名済みの結約書が他方当事者に送付されるものとする。
- ⑶ 一方当事者が結約書の受取又は署名を拒否したとき,商事仲立人は他方当事者に遅滞なく通知しなければならない。
当事者間の紛争防止のために定められた。仲立営業の信用を高めるために定められた。
「あの仲立人のためにトラブルが起こった!」という風評が立たないように定められたと考えればわかるだろうか。
参照条文編集
判例編集
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