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商法第552条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
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第552条
w:問屋
ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ
問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外
w:委任
及ヒ
w:代理
ニ関スル規定ヲ準用ス
解説
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前条:
商法第551条
商法
第2編 商行為
第6章 問屋営業
次条:
商法第553条
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