法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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第552条
  1. w:問屋ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ
  2. 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外w:委任及ヒw:代理ニ関スル規定ヲ準用ス

解説

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前条:
商法第551条
商法
第2編 商行為
第6章 問屋営業
次条:
商法第553条


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