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商法第562条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第562条
運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
解説
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「付随の費用」とは保管料などをいう。改正前商法において認められた前貸し金を被担保債権とする留置権は認められなくなった。
参照条文
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判例
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