商法第573条
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(運送賃)
- 第573条
- 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
- 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。
解説
編集商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)により、下記の規定から改正。
- 第573条
- w:貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送品ニ関スル処分ハ貨物引換証ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
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