法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

(運送賃)

第573条
  1. 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
  2. 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

解説

編集

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)により、下記の規定から改正。

第573条
w:貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送品ニ関スル処分ハ貨物引換証ヲ以テスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス

前条:
商法第572条
(危険物に関する通知義務)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第574条
(運送人の留置権)
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