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商法第583条
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第2編 商行為 (コンメンタール商法)
第583条
前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第5項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。
解説
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前条:
商法第582条
(運送品の供託及び競売)
商法
第2編 商行為
第8章 運送取扱営業
第2節 物品運送
次条:
商法第584条
(運送人の責任の消滅)
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