法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

第583条
前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第5項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。

解説

編集

前条:
商法第582条
(運送品の供託及び競売)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第584条
(運送人の責任の消滅)
このページ「商法第583条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。